建設業許可って?

税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負うには、建設業許可が必要です。

これは材料費や機械代金も含めた金額になるので、多くの工事が該当するかと思います。

また、500万円未満であっても電気工事や管・水道工事、解体工事などは他の法律がからみ、別の許可が必要となるケースが多いです。

建設業許可にはどんな要件がある?

主な要件は経営的・技術的に大丈夫ですか?というものです。

経営的要件:建設業を営む会社等での役員経験や個人事業主経験が5年以上ありますか?

技術的要件:施工管理技士や技能士、電気工事士などの資格に加え、指定された実務経験を満たしていますか?

といったものです。
他にもありますが、非常に重要で難しいものは上記2点です。

県知事許可?大臣許可?

営業所が
・沖縄県内のみ→県知事許可
・2つ以上の県にある→大臣許可
が必要となります。

 公共工事では「どこで許可を受けているか」が問われるときがあります。
 県知事許可でも自治体によっては、市外の本店のみで許可を受けている場合、市内に営業所があっても、その営業所自体が許可を受けていなければ「市内業者」として扱わないことがあります。 

その場合は本店のある市町村での許可に加え、営業所でも許可が必要となります。ただ、営業所が県内のみなので県知事許可となります。

多くの場合は県知事許可で事足りることが多いです。

一般許可?特定許可?

自社が元請の場合に、
下請契約金額が5,000万円(建築一式は8,000万円)以上※の工事は特定建設業許可が必要となります。よって施工金額が大きくなれば特定許可が必要というわけではありません。
※令和7年2月改正

特定建設業許可は一般建設業許可の要件に加えて様々な要件がございます。
元請業者様で、下請との契約金額が上がってきているという場合は是非ご相談ください。

許可って何の許可を取れば?

 
建設業法では工事を29の業種(工種:以下業種で統一)に区分けしております。
自社の施工したい工事の業種が、法律上のどの業種に該当するのかを確認して許可を申請する必要があります。

資格や実務経験ごとに、申請できる業種も異なります。

公共工事を見据えている場合は、法律上区分された業種と役所が発注する業種が異なっている場合もありますので、「この工事を落札するにはどの業種の許可が必要なのか?」ということも考える必要があります。